統計・調査・報告書
商法改正に伴う転換社債の取扱いについて
御高尚のとおり、本年4月1日に「商法等の一部を改正する法律」(平成13年(2001年)法律第128号)が施行されることとなっております。
今回の商法改正におきましては、転換社債及び新株引受権付社債(非分離型)が新株予約権付社債に一本化されることとなりました。
このうち、転換社債は発行会社や証券会社における実務が確立していること、発行会社にとって有力な資金調達手段となっていること、投資家における認知度が高いことを考えると、「転換社債」という名称がなくなることや新株予約権付社債の制度に切り替わることが実務に大きな影響を及ぼすことが予想されます
このため、本協会では、昨年12月に証券会社の引受業務関係の実務担当者等を中心とした「転換社債に関するワーキング・グループ」を立ち上げ、今回の商法改正に伴う実務上の問題について議論を行うとともに、関係当局との協議を重ねてまいりました。
今般、これまでの議論を整理しつつ関係各位における対応の参考となるよう、現時点での検討状況を、別添のとおり報告書としてとりまとめました。
今回の商法改正におきましては、転換社債及び新株引受権付社債(非分離型)が新株予約権付社債に一本化されることとなりました。
このうち、転換社債は発行会社や証券会社における実務が確立していること、発行会社にとって有力な資金調達手段となっていること、投資家における認知度が高いことを考えると、「転換社債」という名称がなくなることや新株予約権付社債の制度に切り替わることが実務に大きな影響を及ぼすことが予想されます
このため、本協会では、昨年12月に証券会社の引受業務関係の実務担当者等を中心とした「転換社債に関するワーキング・グループ」を立ち上げ、今回の商法改正に伴う実務上の問題について議論を行うとともに、関係当局との協議を重ねてまいりました。
今般、これまでの議論を整理しつつ関係各位における対応の参考となるよう、現時点での検討状況を、別添のとおり報告書としてとりまとめました。
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