「証券化市場の動向調査」の一部見直しについて(別紙2)
(別紙2)
赤字部分は改訂箇所
「証券化市場の動向調査」の調査要領(改定版)
2007年4月
「証券化商品プログラムの設定状況」は、我が国の証券化市場の全体像やその動向を把握する観点から行うボランタリー・ベースの定期的なサーベイです。調査の結果は、市場における取引の円滑化・効率化に資する情報インフラを整備することを目的として、公表することとします。
この調査において報告を行うか否かは、報告者の任意に委ねられておりますが、幅広い市場参加者の皆様に御協力をお願いします。
1.調査の枠組み
(1) 調査対象
日本国内に所在する特定資産を主たる裏付資産として、2004年4月1日以降に発行された債券、信託受益権、CP(短期社債等、短期外債を含みます。)が、この調査の対象です(証券化商品プログラムの下で発行されるものは除きます。)。
デリバティブ形式やローン形式のものも、別トランチで債券や信託受益権が発行される場合に限り、対象とします。
(2) 報告者
この調査における報告者としては、(1)に該当する証券化商品のアレンジャー等及び格付を行った格付機関を想定しています。
(注1) | アレンジャー等とは、証券化商品のアレンジを行う証券会社、受託者、事務幹事会社(複数の先が関与する場合には、主たるアレンジャー証券会社<これを特定できない場合には、適宜、関係当事者が協議の上報告者を決定してください。>又は事務幹事会社)、アレンジャーが関与しないか、又は海外に所在する場合には、日本国内の引受・販売(売出し・媒介)証券会社(さらに、オリジネーターが直接引受・販売を行う場合には、当該オリジネーター)を言います。 |
(注2) | 以下の報告者区分により、それぞれ日本証券業協会又は全国銀行協会に対して報告いただくことになります。 |
報告先 | 報 告 者 |
---|---|
日本証券業協会 | 証券会社、格付機関及びオリジネーター(信販会社、クレジット会社、リース会社、消費者ローン会社、銀行以外の住宅ローン会社、信託銀行以外の信託会社等) |
全国銀行協会 | 銀行(信託銀行、外国銀行を含む。)、協同組織金融機関等の金融機関 |
(3) 調査結果の公表
日本証券業協会及び全国銀行協会は、同一の証券化商品について複数の報告者から報告を受けた場合に限り、各報告の内容突合による確認作業を行いますが、原則として、報告内容をそのまま転載したリストの形式(銘柄リスト)で公表する扱いとします。
2.報告要領
(1) 関係者の了解
報告者は、報告者の区分に応じて日本証券業協会又は全国銀行協会に対して報告を行うこと及び報告の内容が日本証券業協会のホームページを通じて公表されることについて、必要に応じオリジネーター等の了解を取り付けるなど、関係者に異議のないことをあらかじめ確認してください。
(2) 報告・公表時期
報告は、前月中に発行された証券化商品について、当月初第5営業日までに行ってください。日本証券業協会及び全国銀行協会は、原則として、毎月、報告を受けたものを銘柄リストに取りまとめ、当月初第12営業日を目途に、日本証券業協会ホームページにおいて公表します。
なお、発行から一定期間経過した後に公開される案件などについては、上記の原則にかかわらず、事後的に報告していただく扱いとしても差し支えありません。この場合、報告の受理以降に取りまとめる銘柄リストに組み入れて公表することとなります。
(3) 報告方法等
報告は、日本証券業協会及び全国銀行協会所定の「報告フォーマット」を利用(報告フォーマットへの記入要領は後述3.)し、電子メールにより、報告者区分に応じて所定のアドレスへ送信してください。
また、 報告者は報告を行うに当たり、「報告フォーマット」記載の注意事項をよく確認してください。
(4) 権限者からの報告
報告は、報告を行うことにつき権限のある責任者が、通常の業務に使用している電子メールアドレスを用いて行ってください。責任者の代理人が送信する場合には、当該責任者が通常の業務に使用している電子メールアドレスを必ず「from:」指定のうえ、送信してください。なお、責任者のアドレスを「from:」指定できないメールソフトを使用している場合は、責任者のアドレスを「cc:」指定し、責任者と代理人で報告の事実及び内容を共有していることが日本証券業協会又は全国銀行協会に分かるように電子メールのテキストに「報告責任者○○(氏名)の代理で送信している」旨の文言を記載して下さい。
(5) 報告の訂正等
報告者は、報告内容に過誤があることが判明した場合、その旨及び正しい内容を、上記の要領により、速やかに報告者区分に応じて日本証券業協会又は全国銀行協会に報告してください。
3.報告フォーマットへの記入要領
(1) | 当該証券化商品がトランチに分けられているものである場合には、トランチ別に(各行に)記入してください。 |
(2) | 案件の属性、関係者の意向等により、一部の項目を割愛して報告することができます。 |
(3) | 報告を割愛する項目、案件の属性等により、そもそも情報・データが存在しない項目又は報告者が入手していない項目については、ハイフン(-)を記入してください。日本証券業協会が公表する銘柄リスト上でも、同様に表記します。 |
(4) | 一部の項目(発行形式、裏付資産、償還方法及び格付)については、入力箇所にプルダウン・メニュー(セルにカーソルを合わせると、右側に表示されます。)を用意しておりますので、入力の際に適宜ご利用ください。 |
(5) | 各欄への記入は、下表を参考に行ってください。なお、日本証券業協会が公表する銘柄リストへの転載項目は、「証券化商品に関する項目」のみです。 |
(報告者に関する項目)
記入欄 | 記入すべき内容 |
---|---|
<1>報告日 |
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<2>報告会社名 |
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<3>報告責任者名 |
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<4>連絡先電話番号 |
|
<5>電子メールアドレス |
|
(証券化商品に関する項目)
記入欄 | 記入すべき内容 |
---|---|
<6>発行日・条件決定日 |
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<7>案件(発行者)名 |
|
<8>オリジネーター |
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<9>アレンジャー等 |
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<10>受託者 |
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<11>発行形式 |
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<12>裏付資産 |
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<13>トランチ |
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<14>発行金額 |
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<15>予定/平均年限 |
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<16>法定最終償還日 |
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<17>償還方法 |
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<18>格付 |
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<19>クーポンタイプ |
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<20>クーポン/スプレッド/基準金利 |
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<21>基準日 |
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以 上