本文へジャンプ
統計・調査・報告書

インターネット取引に係るシステム障害について(別紙)

障害項目の定義

原   因 状     況

ログイン不能

顧客が、会員が管理する自分の顧客画面
(以下「顧客画面」という。)に入れない状況
(ログインできないことにより売買発注が
出来ない場合には、当該項目のみでカウントする。)






新規発注不能

顧客が、顧客画面から新たな売買注文が入力できない状況

前日取引未反映による

前日の取引が残高に反映されないことにより、
新たな売買注文が入力できない状況

訂正・取消し不能による

訂正又は取消しができないことにより、
新たな売買注文が入力できない状況

約定結果、残高誤表示による

約定結果又は残高が誤って表示されていることにより、
新たな売買注文が入力できない状況

執行遅延

システム障害により、顧客から注文を受託してから、
注文の執行までに次に掲げる時間を超えた遅れが生じ、
一定基準(※)の口座数に影響を与えた場合。

① 内国株式
② 外国株式
③ 株価指数連動型投資信託
④ 不動産投資信託
⑤ 転換社債型新株予約権付社債
⑥ 公社債
⑦ 株価指数先物
⑧ 株価指数・先物オプション
⑨ 国債先物
⑩ 国債先物オプション
各々5分

通知遅延

会員が顧客から受託した注文の執行状況の通知を、
顧客に対し電子的に行う場合で、当該通知に
5分以上の遅れが生じ、一定基準(※)の口座数に
影響を与えた場合。

顧客口座数の0.5%以上又は100件以上の口座(いずれか少ない方以上となる場合)に影響を与えた場合。
(先物取引、オプション取引等で、他の取引と口座を分けている商品にかかるシステムに障害が発生した場合は、
当該商品にかかる口座数の0.5%以上とする。)
なお、影響が顧客口座数の0.5%未満又は100件未満の場合(いずれか少ない方未満となる場合)、
及び執行遅延又は通知遅延に該当しない場合でも、当該会員の判断により、これらを報告件数に含むことができる。