制度・ガイドライン・諸規則等
協会員への監査
Ⅰ.監査とは
金融商品取引法の規定により、日本証券業協会の定款には法令・諸規則及び取引の信義則の遵守状況等の調査に関する事項を記載しなければならないとされていることから、監査に関する事項を定めています。
監査本部では、本協会の定款に基づき、協会員(注)に対して、法令・諸規則及び取引の信義則の遵守状況等に係る監査を実施しています。
協会員とは、会員(証券会社)、特別会員(銀行、信用金庫、信用組合及び保険会社等の登録金融機関)及び特定業務会員をいいます(以下同じ。)。
なお、証券取引等監視委員会も、これら協会員に対して検査を実施しており、本協会との関係は次の図のとおりです。
(参考)
- 本協会と証券取引等監視委員会の関係
- 本協会は、協会員に対する監査に関する規定を含む自主規制ルールの制定等を行っています。
- 本協会が監査を実施した協会員の情報に基づき証券取引等監視委員会が当該協会員に対して検査を実施する等、行政の検査と本協会の監査との間で連携態勢が構築されています。
Ⅱ.監査の実施について
1. 協会監査の概況
本協会は、投資者の保護を図ることを目的として、協会員の内部管理態勢の整備状況及び法令・諸規則の遵守状況等について点検するため、監査対象先の業務内容、顧客層及びリスクの状況等に即応した監査手法、監査の重点事項又は監査項目を個別具体的に決定することにより、効率的かつ効果的で深度ある監査を実施しています。
2.監査の重点事項
監査の重点事項は次のとおりです。
〇 協会員共通
- 業務運営体制を踏まえた内部管理態勢等の検証
- 金融商品の投資勧誘・販売態勢の検証
〇 会員
- 顧客資産の分別管理の状況の検証
- 財務の健全性に係る検証
- マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)への取組状況の検証
- 売買管理態勢等の整備状況の検証
- サイバーセキュリティ対策への取組状況の検証
- 個人情報の管理状況の検証
3. 令和5年度監査計画
令和5年度監査計画の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
令和5年度監査計画
Ⅲ.監査の結果について
〇 監査の実施状況
監査の実施状況は、次のとおりです。
令和4年度(2022年度) 通期
令和4年度(2022年度) 上半期

令和3年度(2021年度) 上半期


令和2年度(2020年度) 上半期


令和元年度(2019年度) 上半期


Ⅳ.定期点検について
監査本部では、会員の本支店等を直接訪問して行う監査のほかに、会員から財務状況等の報告を受け、これに基づいて集計や分析を行うとともに、その状況等について適宜点検を行っています。
〇 財務状況等の定期的な点検
会員からの財務状況や顧客資産の状況等に関する定期報告に基づき、主として次の点検を行います。
- ① 財務状況が悪化している会員の抽出と点検等
財務状況が悪化した会員を抽出し、今後の財務状況の改善計画等を調査します。
財務状況が著しく悪化した会員については、資金繰りや顧客資産(顧客からの預り資産)の保全状況等を個別に点検するとともに、必要に応じてより厳しい分別管理義務を課す等の保全措置を講じることとしています - ② 新規加入会員の審査等(管理本部と共管)
新規に金融商品取引業者として参入してくる業者については、金融庁と連携し、反社会的勢力の関与、内部管理態勢、収支・資本計画等を審査し、問題がある場合には改善を勧告します。