制度・ガイドライン・諸規則等
景品類 けいひんるい
意味 法令用語
「不当景品類及び不当表示防止法」において、景品類を「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と定義し、景品類について一定の規制を課している。
法令・規則
【法令】不当景品類及び不当表示防止法
【自主規制規則等】広告規則2条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。