制度・ガイドライン・諸規則等
再勧誘 さいかんゆう
意味 法令用語
勧誘を受けた顧客が契約の締結をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。法令及び自主規制規則において、一定のデリバティブ取引について、再勧誘を禁止している。
法令・規則
【法令】金商法38条6号
【自主規制規則等】従業員規則7条26号、CFD取引規則4条1項2号
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。