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制度・ガイドライン・諸規則等

不招請勧誘 ふしょうせいかんゆう

意味 法令用語

契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問したり、電話をかけて、勧誘をする行為のこと。法令及び自主規制規則において、一定の店頭デリバティブ取引について、不招請勧誘を禁止している。

法令・規則

【法令】金商法38条4号

【自主規制規則等】

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。

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