引受会員のうち、有価証券の元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は売出人と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う会員として当該発行者又は売出人から指名された会員。
【法令】
【自主規制規則等】引受規則2条
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