証券会社が、その親法人等又は子法人等が発行する有価証券の引受けに係る主幹事会員に就任することができないとする規制のこと。独立引受幹事会員が発行価格の決定プロセスに関与している場合等は適用除外とされている。
【法令】金商法44条の3第1項4号、金商業等府令153条4号
【自主規制規則等】引受規則9条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。