制度・ガイドライン・諸規則等
適格機関投資家等特例業者 てきかくきかんとうしかとうとくれいぎょうしゃ
意味 法令用語
通常、ファンド業務(ファンドの運用や販売勧誘)を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要であるが、適格機関投資家1名以上及びそれ以外の一定の者49名以下の顧客を相手に業務を行うこと等を要件として、簡易な届出のみで、ファンド業務が行える業者のこと。
法令・規則
【法令】金商法63条、63条の3
【自主規制規則等】
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。