制度・ガイドライン・諸規則等
電磁的方法 でんじてきほうほう
意味 法令用語
イ:電子メールを利用する方法、ロ:金融商品取引業者等のホームページからダウンロードする方法、ハ:金融商品取引業者等の専用ページに備えられた顧客ファイルを利用する方法、ニ:金融商品取引業者等のホームページで閲覧に供する方法、ホ:DVDやUSB等に書面の記載事項を記録し、当該DVDやUSB等を交付する方法等のこと。法令及び自主規制規則において、顧客の事前承諾を得る、顧客に事前に必要事項を告知することなど一定の要件を満たしている場合には、電磁的方法により情報提供することを認めている。
法令・規則
【法令】金商業等府令56条
【自主規制規則等】電磁的方法提供規則
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。