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制度・ガイドライン・諸規則等

取引開始基準 とりひきかいしきじゅん

意味 自主規制用語

協会員が顧客との間で、リスクの高い金融商品の取引等を契約するにあたっての適合顧客を定めた基準のこと。自主規制規則において、信用取引、新株予約権証券(ライツ・オファリングによるものを除く。)及び新投資口予約証券の売買取引、デリバティブ取引などのように多額の利益が得られることもある反面、投資資金全額を失うこともあるリスクを併せもつハイリスク・ハイリターンな特質を有する取引等を行うにあたっては、慎重を期す必要があるので、それぞれ取引開始基準を定め、この基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結することを求めている。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】投資勧誘規則6条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。