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制度・ガイドライン・諸規則等

勧誘開始基準 かんゆうかいしきじゅん

意味 自主規制用語

商品のリスク特性や顧客の性質に応じて、顧客に金融商品の販売の勧誘を行うか否かの基準のこと。自主規制規則では、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債複雑な投資信託レバレッジ投資信託等の販売の勧誘(販売の勧誘を要請していない顧客に、訪問・電話・営業店の窓口で行う販売の勧誘に限る。)を行うにあたっては、販売ごとに勧誘開始基準を定め、当該基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘が禁止されている。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】投資勧誘規則5条の2

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。