協会員が、顧客との間で公社債の店頭売買を行うに当たって確保しなければならない原則。合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準として、適正な価格により取引を行うことが求められる。
【法令】
【自主規制規則等】公社債規則12条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。