本文へジャンプ
制度・ガイドライン・諸規則等

二種外務員 にしゅがいむいん

意味 自主規制用語

外務員のうち、外務員の職務の一部(公社債・投資信託の取引(注)、株式の現物取引等)を行うことができる者のこと。

(注)店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債複雑な投資信託レバレッジ投資信託、株式の信用取引、新株予約権証券、有価証券関連デリバティブ取引等に係る外務員の職務は行えない。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】外務員規則2条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。