新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、①多数の者を相手方として行う場合、②勧誘対象者が適格機関投資家や特定投資家のみに限定されていない場合は、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当する。
【法令】金商法2条3項
【自主規制規則等】
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