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制度・ガイドライン・諸規則等

投資者保護基金 とうししゃほごききん

意味 法令用語

金融商品取引法の規定により設立される機関。会員である金融商品取引業者の経営が破綻した際、顧客からお預かりした有価証券・金銭について、分別管理が適切に行われていなかったために返還が困難な場合に、一人1,000万円を上限に、金銭による補償を行う。

法令・規則

【法令】金商法4章の2

【自主規制規則等】

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。