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制度・ガイドライン・諸規則等

自主規制規則・債券関係

<債券関係>

制定日   2023年6月30日
直近改正日 2024年11月20日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

2022年6月22日付で金融庁より「金融審議会『市場制度ワーキング・グループ』中間整理」が公表され、非上場有価証券等(非上場株式、証券トークン等)に関し私設取引システムの機能を活用した流通の円滑化について提言が行われた。本協会では、上記中間整理を受け、トークン化有価証券を含む非上場有価証券の私設取引システムにおける取引に係る自主規制規則の整備等について検討を行うため、同年9月、日本STO協会と合同で「非上場有価証券等のPTS取引に関する検討会」を設置し、同検討会及び「非上場株式等の取引及び私募制度等に関するワーキング・グループ」において議論を行い、非上場有価証券の私設取引システムにおける取引に関し、商品の適正性審査、適時の情報提供、価格情報の提供その他投資家保護の観点から必要な事項を定めるため、本規則を制定した。

目的・趣旨等

私設取引システムにおける非上場有価証券の取引に関し必要な事項を定めることにより、非上場有価証券の私設取引システムにおける取引を公正かつ円滑ならしめ、もって投資者の保護及び非上場有価証券に係る流通市場の健全な発展に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   2020年11月17日
 

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

会員が発行者から社債券等の募集の引受けを行う際の需要の把握、条件決定及び販売等の一連の手続きについて、より一層透明性の向上を図るとともに、我が国社債市場の活性化に繋げることを目的とした検討を行うため、2019年12月、「社債等の発行手続に関するワーキング・グループ」を設置し、会員が社債券等の募集の引受けを行うに当たって、社債券等に係る需要情報及び販売先情報の発行者への提供等に関して必要な事項を定めるため、本規則を制定したものである。

目的・趣旨等

会員が社債券等の募集の引受けを行うに当たって、社債券等に係る需要情報及び販売先情報の発行者への提供等について必要な事項を定め、市場実勢を尊重した適正な業務の運営を図り、もって資本市場の健全な発展に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   1976年12月20日
直近改正日 2018年3月20日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

1976年、公社債市場の拡大に伴い、公社債の店頭気配発表制度について一層の改善を図るため、本規則を制定した。
従来、公社債の店頭気配発表制度は、「公社債の店頭気配発表要綱」、「公社債気配発表銘柄の選定基準及び発表要領」及び「公社債の店頭売買値段に関する理事会決議」により、実施されていたが、1976年11月の公社債特別委員会の提言を踏まえ検討を行い、従来の気配発表制度に関する諸規程を整備、統合し、新たに「公社債の店頭気配の発表及び売買値段に関する規則」として制定したものである。

目的・趣旨等

本協会が行う公社債の店頭売買の参考となる利回り等の発表、協会員と顧客との間の公社債店頭取引の公正性の確保、公社債の異常な取引の禁止、約定処理の管理等について必要な事項を定め、公社債の店頭売買その他の取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   1991年12月18日
直近改正日 2020年9月16日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

損失保証・損失補てんに関する禁止規定・罰則規定を新設した改正証券取引法(1991年)の施行に伴い、諸規則等の整備を図る一環として本細則を制定した。

目的・趣旨等

「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」の施行に関し、必要な事項を定める。

制定日   2003年2月19日
直近改正日 2021年9月14日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

2003年2月、個人向け社債等の店頭気配情報の発表により、個人投資者層の市場参加を一層促進し、公社債市場の健全な発展及び個人投資者の保護に資するため、本規則を制定した。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   1998年6月19日
直近改正日 2021年9月14日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

1998年、証券局長通達「新有価証券に係る証券業及び私募の取扱い業務の遂行について」が廃止され、国内CP等の商品規制及び私募社債における転売制限等が撤廃されることに伴い、協会員が行う国内CP等及び私募社債の売買その他の取引の勧誘等に関し遵守すべき事項を定めることにより投資者の保護に資するため、本規則を制定した。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   2017年2月14日
直近改正日 2023年9月7日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

2016年、診療報酬債権等を裏付資産とすると称してSPCが発行した社債券の私募の取扱いを行った会員について、その発行体の財務情報や商品内容の審査を十分に行わず、事実とは異なることを説明して顧客に販売を行ったとして、行政処分を受けるという事案が多数発生した。 本協会では、協会員が顧客に対し社債券を私募等の取扱い等により販売する場合における商品審査のあり方及び顧客への説明・情報提供等のあり方に関して不適切な事案の再発防止を図るため、2016年7月、「私募債等の商品審査及び販売態勢等のあり方に関するワーキング・グループ」を設置し、協会員が行う社債券の私募等の取扱い等において、規制の対象とする社債券の範囲、当該社債券の発行者等の審査及びモニタリング並びに顧客への情報提供等に関し、必要な事項について検討を行い、投資家保護の一層の充実を図るため、本規則を制定した。

目的・趣旨等

協会員が行う審査規定等対象社債券の私募等の取扱い等において、当該社債券の発行者等の審査及びモニタリング並びに顧客への情報提供等に関し、必要な事項を定め、協会員における市場仲介機能としての適切な態勢整備を図り、もって投資者の保護に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

制定日   1989年4月7日
直近改正日 2018年3月20日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

1989年4月、協会員が店頭において行う債券売買の一形態として、新たに選択権付債券売買取引を導入することに伴い、同取引を公正かつ円滑にするとともに同取引の売買契約、売買取引の方法及び売買証拠金等について必要な事項を定め、投資者の保護に資するため、本規則を制定した。

目的・趣旨等

協会員が店頭において行う選択権付債券売買取引に関し、選択権料の気配の公表、売買契約の締結、売買取引の方法等について必要な事項を定め、同取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

※2020年10月14日付で、「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」(参考様式)について「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」(参考様式)の内容を反映する改訂を行い、「『選択権付債券売買取引に関する基本契約書』付属覚書」(参考様式)を廃止しました。

制定日   1992年7月30日
直近改正日 2021年1月18日

規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

制定の経緯

1992年、証券取引法の改正及びこれを契機に証券局長通達等が本協会規則として移管されることに伴い、諸規則等の整備を図る一環として本規則を制定した。

目的・趣旨等

協会員が行う債券等の条件付売買取引(現先取引)に関し、現先取引契約の締結、取引対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、現先取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。

協会員向けのQ&A・ガイドライン等

    制定日   1992年7月30日
    直近改正日 2024年4月1日

    規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

    制定の経緯

    1992年、証券取引法の改正及びこれを契機に証券局長通達等が本協会規則として移管されることに伴い、諸規則等の整備を図る一環として本規則を制定した。

    目的・趣旨等

    協会員が行う債券等の店頭取引のうち、約定日から受渡日までの期間が1か月以上となる取引(着地取引)に関し、売買契約の締結、売買対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、着地取引を公正かつ円滑にし、投資者の保護に資すること。

    協会員向けのQ&A・ガイドライン等

    制定日   1992年7月30日
    直近改正日 2021年1月18日

    規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等

    制定の経緯

    1992年、証券取引法の改正及びこれを契機に証券局長通達等が本協会規則として移管されることに伴い、諸規則等の整備を図る一環として本規則を制定した。

    目的・趣旨等

    協会員が店頭において行う債券の空売り及び商品有価証券勘定に係る債券の貸借取引に関し、債券貸借取引契約の締結、対象債券の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、貸借取引を公正かつ円滑にし、公社債市場の健全な発展に資すること。

    協会員向けのQ&A・ガイドライン等