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制度・ガイドライン・諸規則等

(有価証券の)私募 しぼ

意味 法令用語

取得勧誘であって有価証券の募集に該当しないもののこと。以下の3つがある。
・少数(50人未満)の投資家を対象とする「少人数私募」
・一定の要件を満たして特定投資家のみを相手方として行うもの
適格機関投資家のみを対象にするいわゆる「プロ私募」

法令・規則

【法令】金商法2条3項

【自主規制規則等】

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。