制度・ガイドライン・諸規則等
信用取引外務員 しんようとりひきがいむいん
意味 自主規制用語
外務員のうち、外務員の職務の一部(公社債・投資信託の取引(注)、株式の現物・信用取引等)を行うことができる者のこと。
なお、信用取引外務員資格試験については、現在、廃止されている。
(注)店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・複雑な投資信託、レバレッジ投資信託、新株予約権証券、有価証券関連デリバティブ取引等に係る外務員の職務は行えない。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】外務員規則2条
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。