意味
自主規制用語
外務員のうち、登録金融機関業務の一部(公社債・投資信託の取引等(注))に係る外務員の職務を行うことができる者のこと。
(注)有価証券関連デリバティブ取引等、選択権付債券売買取引、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・複雑な投資信託やレバレッジ投資信託に係る外務員の職務は行えない。
法令・規則
【法令】
【自主規制規則等】外務員規則2条
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【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。