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制度・ガイドライン・諸規則等

特別会員四種外務員 とくべつかいいんよんしゅがいむいん

意味 自主規制用語

外務員のうち、特定金融商品取引業務(投資信託の取引(注)、天候デリバティブ取引等)に係る外務員の職務を行うことができる者のこと。
なお、特別会員四種外務員資格試験については、現在、廃止されている。
(注)店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託レバレッジ投資信託に係る外務員の職務は行えない。

法令・規則

【法令】

【自主規制規則等】外務員規則2条

【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。