制度・ガイドライン・諸規則等
特定証券情報 とくていしょうけんじょうほう
意味 法令用語
特定投資家私募又は特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して明らかにすべき基本的な情報をいう。特定投資家私募又は特定投資家向け売付け勧誘等を行う時までに、特定証券情報をその相手方に提供又は公表しなければならない。
法令・規則
【法令】金商法第27条の31、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令2条
【自主規制規則等】
【法令】は、電子政府の総合窓口(イーガブ e-Gov)の法令検索により検索してください。
【自主規制規則等】は、自主規制ウェブハンドブックをご覧ください。
なお、自主規制規則の略称と正式名称は、こちらをご覧ください。