制度・ガイドライン・諸規則等
自主規制の仕組み・規則制定等のプロセス
1.自主規制とは
- 「自主規制」とは、金融商品市場への信頼を確保するために、法令によるものではなく、自治の精神に基づき、自ら策定した規則によって自らを律することです。
- 日本証券業協会は、金融商品取引法に基づく認可金融商品取引業協会(自主規制機関)として、協会員(注)がその社会的・公共的使命を適切かつ十全に発揮・遂行するために、投資者保護や証券取引、市場の公正性・健全性の確保等を図ることを目的として、以下のような自主規制業務を行っています。
① 自主規制ルールの制定、実施
② 協会員に対する監査およびモニタリング調査の実施
③自主制裁の発動(協会員および協会員の役職員に対する処分)
④ 各種資格試験・外務員資格更新研修の実施および外務員の登録事務
⑤ 証券取引等の苦情・相談、あっせん
⑥ 認定個人情報保護団体の業務の実施
⑦ 公社債市場の整備・拡充
⑧ 上場株券等の取引所金融商品市場外取引の制度整備・運営
→取引所金融商品市場外取引(Off-exchange Information Network)
→私設取引システム(PTS Information Network)
⑨ 株式投資型クラウドファンディングに関する制度整備・運営
→株式投資型クラウドファンディング
⑩ 株主コミュニティに関する制度整備・運営
→株主コミュニティ
⑪ フェニックス銘柄に関する制度整備・運営
→フェニックス銘柄制度
協会員とは、会員(証券会社)、特別会員(都市銀行やゆうちょ銀行等の銀行、信用金庫、信用組合、保険会社等本協会に加入している登録金融機関)および特定業務会員をいいます(以下同じです)。
2.規則制定等のプロセス
- 日本証券業協会は、金融商品市場の円滑な運営を図るため、協会員に適用される各種規則を制定して、金融商品取引業の遂行の公正、円滑化に努めています。
- 専門的かつ技術的な金融取引を適切に規制するためには、金融商品市場の現状や実務に精通した協会員の役職員が専門的知見を活用し、自ら規律を策定することが有効であることから、協会員の役職員に規則の制定等のプロセスへの参加を求めています。
- 協会員の役職員は、規則の制定等のプロセスへの参加を通じ、ルールの趣旨・目的について深い理解が得られ、自治の精神に基づく健全な遵守につながるといえます。
- 日本証券業協会の規則については、以下のプロセスで検討・制定・改正を行っています。
① 規制の必要性を把握し、自主規制会議または関係分科会の下部にワーキング・グループ等を設置。
② ワーキング・グループ等で規則案を検討。
③ 関係分科会及び自主規制会議で審議のうえパブリック・コメントを募集(原則30日間以上)。
④ パブリック・コメントを踏まえた規則案を関係分科会および自主規制会議で審議の上、決定。
ワーキング・グループ等のメンバー(協会員および有識者等10数名で構成)には、協会員の役職員に限らず、案件に応じ適宜、利用者、行政当局および市場関係者等の参画を求め、客観的かつ中立な立場の意見を聞きながら検討を行っています。
