自主規制規則・協会員における顧客管理、内部管理等
<協会員における顧客管理、内部管理等>
制定日 1975年2月19日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
1974年12月2日付けの大蔵省証券局長通達「投資者本位の営業姿勢の徹底について」の趣旨を実現するための具体策の一つとして、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員が行う有価証券の売買その他の取引等の勧誘、顧客管理等について、その適正化を図ること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
- 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第3項の考え方」(合理的根拠適合性に係るガイドライン)(2023年4月18日改正、同年7月1日施行)
- 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第4項の考え方」(「重要な事項」の説明に係るガイドライン)(2023年4月18日改正、同年7月1日施行)
- 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の2の考え方」(勧誘開始基準に係るガイドライン)(2023年4月18日改正、同年7月1日施行)
- 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)(2021年5月18日改正、同年8月1日施行)
- 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2の考え方」(注意喚起文書の交付等に係るガイドライン)(2020年6月2日)
- 「内部者登録カードの整備等に関するQ&A」(2015年4月30日)
- 「『仮名取引の受託の禁止』に関するQ&A」(2007年9月)
- 「顧客管理に関する規程」(社内規程モデル)
「顧客管理に関する規程」(社内規程モデル) - 「内部者取引管理規程」(社内規程モデル)
「内部者取引管理規程」(社内規程モデル)
制定日 2010年4月20日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
「内部者取引防止に関する内部管理態勢等のあり方に関する論点整理」(2008年5月20日)
目的・趣旨等
協会員が業務上取得する法人関係情報に関して、その情報を利用した不公正取引を防止するため、社内規則の制定その他の必要な措置を定め、協会員における法人関係情報の管理態勢等の整備を図ること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2006年4月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
「信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更の取扱いについて」(信用取引等の委託保証金代用有価証券の掛目の取扱いに関する検討会報告書、2006年3月15日) ご参照。
目的・趣旨等
会員が信用取引に係る委託保証金を有価証券をもって代用するに際し、会員における独自の判断により、代用価格の計算における当該有価証券の時価に乗ずる率を変更する場合等の取扱いについて定め、投資者の保護に資すること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2005年11月21日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
2005年5月、インターネット取引等の非対面取引の比重が増してきている状況などを踏まえ、証券会社における顧客による不公正取引防止のための売買管理体制の整備等について検討を行い、体制整備に当たり必要となる事項を取りまとめ、本規則を制定した。
目的・趣旨等
会員が上場株券等及び外国証券信託受益証券の不公正取引を防止するための売買管理体制を整備するに当たり、社内規則の制定その他の必要な措置を定め、証券市場の公正性、透明性を図るとともに会員に対する投資者の信頼を維持、向上させること。
制定日 2006年12月1日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
証券取引等監視委員会から金融庁長官に対して行われた建議「プレ・ヒアリング(事前需要調査)に係る情報管理体制の整備について」(2006年4月14日付け)を受けた府令改正を踏まえ、プレ・ヒアリングの適正化を図るため必要な事項を定め、内部者取引が誘発されることを防止し、証券取引の公正確保に資するため、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員が金融商品取引法第166条第2項第1号イ及び同項第9号ロに規定する募集について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、その適正化を図るため必要な事項を定め、内部者取引が誘発されることを防止し、有価証券取引の公正確保に資すること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2012年3月19日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
2012年2月15日に公布された2011年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令において、会員が仲介のために行う5%以上の株券等の買付けが、インサイダー取引規制上の軽微基準に該当する改正がなされたことを踏まえ、会員が株券等の仲介目的ブロックトレードを行うに当り必要な措置を定めるため、本規則を制定した。
目的・趣旨等
会員が株券等の仲介目的のブロックトレードを行うに当たって、必要な措置を定めることにより、適正な業務運営を図り、もって資本市場の健全な発展に資すること。
制定日 2006年4月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
「誤発注の再発防止に向けた適切な受発注管理のあり方について(中間整理)」(2006年3月15日) ご参照。
目的・趣旨等
協会員が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買等に関して、注文の受託及び発注が誤った内容となることを未然に防止するため、社内規則の制定その他の必要な措置を定めることにより、協会員における注文管理体制の整備を図ること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 1974年11月14日 |
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制定日 1974年11月14日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
1973年7月、全国の証券会社を直接の構成員とする社団法人日本証券業協会を設立したが、新規則が制定されるまでの間は、旧証券業協会の規則等を社団法人日本証券業協会の規則等とみなしてきた。 1974年11月、これら規則等を全国的に統一するとともに内容の整備を図るための諸規則の制定の一つとして、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員が行う顧客からの有価証券の寄託の受入れ、顧客に対する報告、債権、債務の残高の照合に関する処理方法等について定め、協会員の顧客管理の適正化を図ること。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2001年11月21日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
2001年11月、会員における顧客資産の分別保管(現在の「分別管理」)の適正な実施を確保し、会員に対する社会的信頼のより一層の向上を図るため、分別保管に関する定期的な外部監査の実施と分別保管の実効性の確保に関する措置を盛り込んだ「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」(理事会決議)を制定した。その後、分別外部監査の受検については、金融商品取引法において義務規定が新設された。
目的・趣旨等
会員が金融商品取引法第43条の2第3項の規定に基づく分別管理監査を受ける場合の基準及び手続等を定めることにより、会員における顧客資産の分別管理の適正な実施を確保すること。
法令遵守に係る保証業務への統一に関する資料
- 「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の改正の背景と内容
- 分別管理の法令遵守に関する経営者報告書(参考モデル)
- 分別管理の外部監査の受検に関するQ&A
- 分別管理に係る内部統制フレームワーク(改訂第3版)
(添付資料1)分別管理に係る内部統制のフレームワーク統制目標及び統制要点例
(添付資料2)統制要点例ー信用取引、発行日取引、市場デリバティブ取引(先物・オプション取引)及び対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等
(添付資料3)顧客資産の分別管理のチェック項目、チェックポイント - 分別管理に係る調査表
- 分別管理に係る調査表(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等)
- (日本公認会計士協会 保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230623fga.html - (日本公認会計士協会 業種別委員会研究報告第12号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務契約書の作成について」)
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220315tgu.html
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 1992年3月18日 |
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制定日 1992年3月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
平成3年の証券不祥事を契機として示達された同年7月31日付けの大蔵省証券局長通達「証券会社の社内管理体制の強化等について」及び本協会に設置された「有識者懇談会」等の提言を受け、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員において金融商品取引法その他の法令諸規則等の遵守状況を管理する業務に従事する役員及び従業員の配置、その資格要件、責務等を定めることにより、協会員の内部管理態勢を強化し、適正な営業活動の遂行に資すること。
制定日 1991年12月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
損失保証・損失補塡に関する禁止規定・罰則規定を新設した改正証券取引法(1991年)の施行に伴い、諸規則等の整備を図る一環として本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員が、事故により補塡行為を行う場合の手続に必要な事項を定める。
制定日 1974年11月14日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
1973年7月、全国の証券会社を直接の構成員とする社団法人日本証券業協会を設立したが、新規則が制定されるまでの間は、旧証券業協会の規則等を社団法人日本証券業協会の規則等とみなしてきた。 1974年11月、これら規則等を全国的に統一するとともに内容の整備を図るための諸規則の制定の一つとして、本規則を制定した。
目的・趣旨等
会員が適正な会計処理を行うため、金融商品取引業等に関する内閣府令第172条第2項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として、金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業に固有の勘定科目とその内容及び経理処理方法について有価証券関連業に関する経理の統一基準を定めるもの。
制定日 2001年3月30日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
2001年4月1日施行の「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」等に伴い、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員が、書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合における方法等及び書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供を受ける場合における方法等を定めること。
制定日 2004年3月17日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
制定の経緯
2004年4月の証券仲介業制度(現在の金融商品仲介業制度)の導入に伴う同制度の円滑な実施及び投資者保護に資するため、本規則を制定した。
目的・趣旨等
協会員の金融商品仲介業に係る業務の委託に関し、金融商品仲介業者に遵守させるべき事項等を定め、協会員が指導及び監督することを通じて当該金融商品仲介業者における適正な業務運営を図り、投資者保護に資すること。
制定日 2021年10月19日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
2020年6月、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立、公布され、新たに複数業種(証券・銀行・保険・貸金)かつ多数の金融機関が提供する多種多様な商品・サービスをワンストップで提供することができる「金融サービス仲介業」が創設されるとともに、「金融商品の販売等に関する法律」が「金融サービスの提供に関する法律」に改称された。 今般、協会員が金融サービス仲介業者を通じて有価証券を販売するにあたり、協会員における有価証券市場に対する責任及び金融商品取引法その他の法令諸規則等を遵守する責任を果たすため、本規則を制定した。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2006年2月8日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
偽造カード又は盗難カードにより、現金自動支払機(ATM)を通じて顧客資産の不正な引出しが行われた場合の対応等、ATMを通じた金銭の引出しのための機能を有するカードを発行する会員が遵守すべき事項を定め、投資者の保護を図るとともに、会員に対する信頼の確保に資するため、本規則を制定した。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2007年9月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
会員が地震、風水害、テロ等の災害等発生時及びそのおそれがある場合を想定した事業継続体制を整備すること等により、会員における顧客資産の保護並びに有価証券の売買その他の取引等の継続性及び安全性の確保を図り、投資者の保護並びに会員及び金融商品市場の機能の維持に資するため、本規則を制定した。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2010年5月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、会員の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力の金融商品取引及び金融商品市場からの排除を図り、資本市場の健全な発展及び投資者の保護に資するため、本規則を制定した。
協会員向けのQ&A・ガイドライン等
制定日 2017年5月17日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
いわゆるディスクロージャー誌については、投資者が日常的に金融商品取引業者の財務的な健全性等を知ることができるようにする趣旨から、法令上、公衆縦覧が求められているところである。
しかしながら、昨今、必ずしも取引営業店が近隣にない場合や、投資者が営業時間内に営業店を訪問できないような場合もあり、説明書類を店頭に備え置く方法のみでは、投資者が説明書類を閲覧することが困難となっているなど、実効性確保の観点から問題が認められている。
以上の状況に鑑み、公表方法として広く一般に普及しているインターネットを利用した公表を行うことにより、ディスクロージャー誌の開示を促進するため、本規則を制定した。
制定日 2020年2月18日 |
規則の制定の経緯、規則の目的・趣旨等
我が国の金融・資本市場の活性化や国際競争力の強化を図るため、2014年3月に証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱う「総合取引所」の実現に向けた改正金融商品取引法が施行され、2020年7月を目途に東京商品取引所から大阪取引所へ上場商品が移管され、「総合取引所」として統合されることとなった。
これを踏まえ、本協会では、2020年2月10日に商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に関し、「有価証券の売買その他の取引等」の定義に「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」を加えるとともに、「特定業務会員」の対象となる業務に「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務」を追加すること等を内容とする定款の一部改正を行った。
当該定款改正に伴い、協会員の行う商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の業務の適切性の確保及び「総合取引所」への円滑な移行に資するため、本規則を制定した。