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2023年12月までのジュニアNISAに関するページです。
2024年1月から始まるNISA、2023年12月までのNISA、つみたてNISAについては、それぞれのページをご覧ください。

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ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの0~17歳の方が開設できます(親権者等が代理で資産運用できます)。
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ジュニアNISA口座の開設には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知し、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書」、「未成年者口座開設届出書」の書類をご提出いただくなどの手続きが必要となります。ただし、現在お持ちの口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をジュニアNISA口座に移すことはできません。
なお、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書」の提出期限は2023年9月末までとされています。証券会社等によっては、これより早く提出を締め切る場合がございますので、ご注意ください。
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ジュニアNISA口座は1人1口座です。ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更はできません。
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ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間80万円(買付代金)です。非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
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ジュニアNISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。売却代金*1は18歳*2までは払出し制限がありますが、ジュニアNISA口座での利用限度額(非課税枠)の範囲内において再投資することは可能です。払出し制限については
をご参照ください。
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ジュニアNISA口座で一度利用した非課税枠は売却しても復活しません。
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ジュニアNISA口座では、売買損失はないものとされます。したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金やETF、REITの分配金を非課税とするには「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
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ジュニアNISA口座は、口座開設者が18歳*2になるまで、払出し制限があります。払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。また、この際、一部のみを払出すことはできません。
2024年以降に払出しを行う場合には、この払出し時の課税が免除されますが、一部のみを払い出すことはできず、払出し後にジュニアNISA口座は廃止されます。2024年以降に払出しを行う場合には、この払出し時の課税が免除されますが、一部のみを払い出すことはできず、払出し後にジュニアNISA口座は廃止されます。
- *1 ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金及び配当金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- *2 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日。
- ※ 2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出し制限も緩和されます。

金融機関の選び方
- 証券会社では株式投資など豊富な商品に投資ができます。
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金融機関によって取扱商品は異なります。証券会社では、上場株式や株式投資信託、ETF、REITといった幅広い商品が選べます。また、証券会社には専門的な知識やノウハウを持った証券投資の専門家がいて、お客様に応じた様々なアドバイスができます。投資したい金融商品やサービスを十分検討して、金融機関を選びましょう。
ジュニアNISA口座開設までのステップ
新たに証券会社と取引する方が新規にジュニアNISA口座を開設する場合、同時に、一般口座・特定口座を開設する必要があります。
ジュニアNISA口座は全ての金融機関で1人1口座しか開設できません。
