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NISA口座は、日本国内にお住まいで、口座開設年の1月1日現在で18歳以上の方ならどなたでも開設できます。
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NISA口座の開設には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知し、「非課税口座開設届出書」の書類をご提出いただくなどの手続きが必要となります。ただし、現在お持ちの口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。
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NISA口座は原則1人1口座です。NISA口座を開設する金融機関の変更は1年単位でしか行えません(金融機関の変更をした場合には、複数のNISA口座を持つことになりますが、買付けができるのは各年につき1つのNISA口座だけです)。
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NISA口座は、一定の株式投資信託を対象とする長期・積立・分散投資に利用できる「つみたて投資枠」と上場株式の投資にも利用できる「成長投資枠」の2つから構成されています。
この2つの枠は併用が可能です。
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NISA口座の年間投資枠(年間で購入可能な金額)は一人あたりつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の計360万円(購入代金)です。年間投資枠は、ある年に一度利用したら、その年に再び利用することはできません。
また、年間投資枠に加えて、一人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで、いずれも購入代金)の非課税保有限度額が設定されています。非課税保有限度額とは、NISA口座で保有できる上場株式等の残高(非課税保有額)の上限であり、非課税保有限度額を超過するような購入はできません。
つまり、NISAを利用される方は毎年、年間投資枠及び非課税保有限度額を超えない範囲で上場株式や株式投資信託等に投資できます。
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NISA口座で購入した上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。
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非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。
減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。
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NISA口座では、売買損失はないものとされます。したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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NISA口座で購入した上場株式の配当金やETF、REITの分配金を非課税とするには、「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、株式投資信託の分配金については、上記のような手続は必要ありません。
- 2023年12月までのNISA、つみたてNISA、ジュニアNISAについてはそれぞれのページをご覧ください。