NISAのキホン
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Q1NISA(ニーサ)は、どのような制度ですか?
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A1
NISA(ニーサ)は、証券会社や銀行・郵便局などの金融機関に開設したNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。
2023年度税制改正において、「資産所得倍増プラン」の実現に向け、「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、中間層を中心とする層が、幅広く資本市場に参加することを通じて成長の果実を享受できる環境を整備するとの観点から、制度の抜本的拡充・恒久化が行われました。
NISA口座は、一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資に利用できる「つみたて投資枠」と、上場株式への投資にも利用できる「成長投資枠」の2つから構成されています。つみたて投資枠で投資できる金額は年間120万円までで、成長投資枠で投資できる金額は年間240万円までです。両者を併用することで年間360万円まで投資を行うことが可能です(Q4・8参照)。ただし、年間投資枠のほかに1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されており、これを超過するような投資は行うことができません(Q5参照)。2023年までは、NISA口座で非課税保有できる期間は、「一般NISA」で5年間、「つみたてNISA」で20年間とされていましたが(Q7参照)、2024年以降に投資したものについては、無期限で非課税保有できる制度へと改められました。
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Q2NISA(ニーサ)って何ですか?
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A2
NISA(ニーサ)は少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行・郵便局などの金融機関では、少額投資非課税制度を多くの方にご理解いただき、親しみをもって利用していただけるよう、NISA(ニーサ)という愛称で呼び、広報活動や説明等で使っています。
NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account)をお手本に導入された制度です。イギリスでは多くの国民がISAを利用し、資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本でISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。(注)以下、少額投資非課税制度はNISAと、非課税口座はNISA口座と表記します。
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Q3私もNISA口座を開設できますか?
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A3
NISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上の方ならどなたでも利用することができます。証券会社や銀行・郵便局などの取扱金融機関で、NISA口座の開設の申込ができます(Q21参照)
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Q4利用限度額はありますか?
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A4
年間のうちに、つみたて投資枠で投資できる上限額(年間投資枠)は120万円、成長投資枠で投資できる限度額は240万円です。両者を併用することにより、最大年間360万円まで投資することができます。
年間投資枠に加えて、一人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されています(Q5参照)。
これらの金額は上場株式や株式投資信託等の買付代金をもとに算定します(手数料等は含みません)。
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Q5非課税保有限度額とは何ですか?
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A5
NISA口座では、NISA口座全体で保有する商品の金額(以下、「非課税保有額」といいます。)に上限が設定されており、これを「非課税保有限度額」と呼んでいます。非課税保有限度額は一人1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。ある年の非課税保有額は、その前年末時点において開設されているNISA口座で保有する上場株式や株式投資信託等の買付代金と、その年中に新たに投資する上場株式や投資信託等の買付代金の合計額をもとに算定します(手数料等は含みません)。
NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができません。例えば、非課税保有額が1,700万円(うち成長投資枠が1,200万円)に達しているNISA口座の場合、そのNISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資することができません。
なお、非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。- (参考)非課税保有限度額を踏まえたNISA口座の利用例
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(例1)ある年の非課税保有額が1,800万円(うち成長投資枠が1,200万円)であった。その年につみたて投資枠の商品を全て(600万円分)売却した。
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その年中、NISA口座で新たな投資はできない。
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売却によって、翌年の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)となり、つみたて投資枠に600万円分の空きができる。
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翌年以降、非課税保有額が1,800万円に達するまで、つみたて投資枠の年間投資枠(120万円)の範囲内で、新たな投資ができる。
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(例2)ある年の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)であった。その年に成長投資枠の商品を全て(1,200万円分)売却したが、つみたて投資枠での新たな投資は行わなかった。
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その年中、成長投資枠で新たな投資はできない(つみたて投資枠での新たな投資はできる)。
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売却によって、翌年の非課税保有額が0万円(うち成長投資枠が0万円)となり、つみたて投資枠に1,800万円分の空き(うち成長投資枠に1,200万円分の空き)ができる。
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翌年以降、非課税保有額が1,800万円に達するまで、つみたて投資枠の年間投資枠(120万円)及び成長投資枠の年間投資枠(240万円)の範囲内で、新たな投資ができる。
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Q6特定口座の上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできますか?
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A6
証券会社などの口座(特定口座・一般口座)にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。NISA口座を開設した日以降、新たな資金で投資していただく必要があります。
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Q72023年までの一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等をつみたて投資枠や成長投資枠に移すことはできますか?
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A7
できません。2023年までの一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座で保有する上場株式等は、それぞれの非課税保有期間が終了した時点で、特定口座や一般口座などの課税口座に移ります(注1、2)。
- (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移す場合、非課税保有期間が終了した時点の時価が取得価額になります。なお、移した後の配当益や売買益等については課税の対象となります。
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(注2)非課税保有期間終了時に特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、2023年までのNISAで保有する上場株式等が特定口座に移されます。特定口座をお持ちの方で、一般口座へ移すことを希望される場合には証券会社に所定の依頼書を御提出ください。なお、特定口座に移す場合は、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の上場株式等は、その全てを特定口座に移さなければなりません。特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移されます。
- (参考)2023年までの一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの非課税保有期間
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2023年中に投資した分の非課税保有期間 一般NISA 2027年12月末まで つみたてNISA 2042年12月末まで ジュニアNISA 2027年12月末あるいは
口座開設者が18歳で1月1日を迎える前年末のいずれか遅い方(注3)
- (注3)2024年から2028年までの間で、かつ1月1日で17歳以下である場合には、特段の手続をすることなく、ジュニアNISA口座内の非課税管理勘定の上場株式等は非課税保有期間終了時に継続管理勘定特定口座に移管され、18歳で1月1日を迎える前年末まで非課税で保有することができます。
対象となる商品
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Q8どのような商品が対象となりますか?
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A8
つみたて投資枠の対象商品は、証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)や、公募により発行された株式投資信託のうち長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限定されています。
成長投資枠の対象商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託等です。ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。
つみたて投資枠・成長投資枠の対象となるかどうかは商品ごとに異なりますので、詳しくはお取引先の証券会社にご相談ください。
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Q9NISAでは、預金や国債、社債は対象となりますか?
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A9
つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象とはなりません。
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Q10新しくNISA口座を開設すれば、現在保有している上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりますか?
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A10
証券会社などの口座(特定口座・一般口座)に、現在お預けになっている上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となりません。NISA口座を開設した日以降、新たに投資し、NISA口座に受け入れた上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税の対象となります。
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Q11証券会社と銀行・郵便局などで、投資できる商品に違いはありますか?
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A11
NISAを利用して投資できる商品に違いがあります。証券会社では上場株式、ETF・REIT、株式投資信託等に投資でき、銀行・郵便局などでは株式投資信託に投資できます。投資したい商品を十分に検討のうえ、NISA口座を開設する金融機関をお選びください。
口座をつくる
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Q12現在、証券会社に口座(特定口座、一般口座)を持っていますが、新しく「NISA口座」を開設することはできますか?
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A12
現在、証券会社などに口座(特定口座・一般口座)をお持ちの方も、新しく「NISA口座」を開設することができます。NISA口座の開設には、非課税口座開設届出書をご提出いただくなどの手続が必要となります(Q14参照)。
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Q13現在、証券会社に一般NISA口座・つみたてNISA口座・ジュニアNISA口座を持っていますが、新しく「NISA口座」を開設することはできますか?
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A13
2023年末時点で有効な一般NISA口座・つみたてNISA口座をお持ちの方は、その一般NISA口座・つみたてNISA口座を開設している証券会社などに、NISA口座が自動的に開設されておりますので、開設手続を行っていただく必要はありません(Q14参照)。
ジュニアNISA口座をお持ちの方は、18歳の1月1日時点で、ジュニアNISA口座を開設している証券会社などに、NISA口座が自動的に開設されますので、開設手続きを行っていただく必要はありません。
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Q14NISA口座を開設するには、どのような手続が必要ですか?
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A14
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(1)証券会社などでは、お客様に対してNISA口座に関する約款を交付・説明するとともに、お客様から非課税口座開設届出書をご提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認をすることになっています。またNISA口座の開設手続の際には、個人番号カード等を提示し個人番号を告知する必要があります。
(注)お客様がNISA口座を開設しようとする証券会社などに証券口座を開設しており、既に個人番号カード等を提示して個人番号を告知している場合には、NISA口座を開設する際の個人番号の告知が不要となります(なお、証券会社などによっては個人番号の告知が不要とならない場合がありますのでご留意ください。)。
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(2)「非課税口座開設届出書」を提出いただきましたら、証券会社などではNISA口座を開設し、税務署に対してNISA口座の二重開設がない事を確認いたします。なお、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまでNISA口座での取引を制限させていただく場合があります。詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
(注)NISA口座開設後にNISA口座の二重開設が確認された場合には、それまでにそのNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われます。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性がありますのでご注意ください。当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。
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Q15NISA口座の開設には、証券会社などに申込をしてからどの程度の日数がかかりますか?
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A15
一定の要件を満たせば、お客様が「非課税口座開設届出書」を提出しNISA口座開設の申込を受け付けた日から、NISA口座が開設されます。ただし、口座開設などに要する事務処理の関係から、証券会社などによって開設までの日数は異なります。申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
また、証券会社などによっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまでNISA口座での取引を制限させていただく場合があります。こちらについても、詳しくは申込をされる証券会社などにお問い合わせください。
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Q16複数の金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)でNISA口座を開設することはできますか?
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A16
ある年において、NISA口座で新たな投資ができるのは、一人につき1つの金融機関に限られています。例えば、A証券会社でNISA口座を開設された場合には、所定の手続き(Q29参照)を行わない限り、他の証券会社や銀行、郵便局などでNISA口座を開設することはできません。重複してお申込がないようご注意ください。
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Q17証券会社と銀行にNISA口座の開設申込を同時に行いました。NISA口座は、原則として一人につき1つの金融機関でしか開設できないと聞きましたが、どうなりますか?
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A17
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(1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q14参照)。
この場合、いずれか一方でNISA口座が開設されますが、もう一方については二重開設となります。 - (2)二重開設が確認された場合には、非課税口座開設届出書により設定されたNISA口座は無効となります。無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われます。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性がありますのでご注意ください。当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
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(1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q14参照)。
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Q188月にA銀行、10月にB証券会社にNISA口座の開設申込をしました。どうなりますか?
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A18
- (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います(Q14参照)。
- (2)B証券会社に開設されたNISA口座は二重開設となるため、B証券会社に設定されたNISA口座は無効となります。無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われます。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性がありますのでご注意ください。当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
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Q19複数の金融機関にNISA口座の開設を申し込んでしまいました。どうすればよいですか?
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A19
複数の金融機関に申し込んでしまった場合、ご希望の金融機関でNISA口座の開設ができなくなる可能性があります。直ちに、NISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、NISA口座の開設申込の取消しをお申し出ください。
- (1)証券会社などでは、お客様からのNISA口座開設の申込受付後、NISA口座を開設し、税務署に対して重複確認手続を行います。税務署では、この重複確認手続の受付時順に処理を行います。したがって、最初に重複確認手続を受付けた証券会社などに対してNISA口座の開設が認められ、その他の証券会社などで開設されたNISA口座は無効となります(Q14・18参照)。
- (2)無効となったNISA口座で買付けた上場株式等は、当初より一般口座で買付けたものとして扱われます。当該上場株式等を譲渡した場合には、譲渡益についてお客様にて確定申告をする必要が生じる可能性がありますのでご注意ください。また、当該上場株式等について配当等が生じた場合には、証券会社などにて課税分の徴収が行われます。詳しくは、二重開設先となった証券会社などにお問い合わせください。
売買時の注意
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Q20NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等はいつでも売却できますか?
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A20
NISA口座を通じて投資した上場株式や株式投資信託等は、NISA口座内で保有している限り、いつでも非課税で売却できます。
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Q21つみたて投資枠を60万円しか使わなかった場合には、残りの60万円を翌年のつみたて投資枠に繰り越すことはできますか?
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A21
できません。つみたて投資枠の年間投資枠は120万円とされており、ある年に使い残した年間投資枠を翌年の年間投資枠に繰り越すこと(例えば、つみたて投資枠の年間投資枠120万円に、前年に使い残した年間投資枠60万円を合算し、180万円分の買付けを行うこと)はできません。これは成長投資枠(年間投資枠240万円)においても同様です。
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Q22つみたて投資枠で投資信託を60万円で買付け、その年のうちに売却した場合、買付けに利用した60万円分の年間投資枠を再利用することはできますか?
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A22
つみたて投資枠の年間投資枠は一人120万円とされており、ある年に一度利用した年間投資枠をその年に再び利用することはできません。これは成長投資枠(年間投資枠240万円)においても同様です。
ただし、売却によって非課税保有額が減少しますので、減少分は翌年以降に年間投資枠の範囲内で再利用することが可能です(Q5参照)。
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Q23NISA口座で保有する上場株式に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができますか?
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A23
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
配当金・分配金
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Q24NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの配当金や分配金は非課税となりますか?
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A24
NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの配当金や分配金を非課税とするためには、所定の手続きによって証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
この手続きは、例えば上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要がありますので、余裕をもって証券会社にお申し込みください。詳しくは、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
また、「株式数比例配分方式」をご利用いただく場合にはご注意いただきたいことがございますので、次のQ25・26をご参照ください。
なお、NISA口座で保有する株式投資信託の分配金については、上記のような手続きを行わなくとも非課税となります(Q27参照)。
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Q25「株式数比例配分方式」とは何ですか?
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A25
「株式数比例配分方式」は、上場株式の配当金等(上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で保有する全ての上場株式の配当金等について、自動的にこの「株式数比例配分方式」が適用されることになりますので、ご利用に当たっては、次のことにご注意ください。
- ①証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」(注)を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。
- ②複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されている全ての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
また、2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合の具体的な手続については、お取引先の証券会社にご相談ください。
なお、NISA口座で保有する株式投資信託の分配金については、上記のような手続きを行わなくとも非課税となります(Q27参照)。(注)発行会社から株主に「配当金領収証」が送付され、ゆうちょ銀行及び郵便局等に同領収証を持ち込み配当金を受け取る方法。
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Q26NISA口座で購入した上場株式の配当金について、証券会社の「株式数比例配分方式」を選択しないで郵便局や銀行で受け取ることはできますか?
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A26
NISA口座で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金やETF・REITの分配金)は、郵便局や銀行で受け取ることもできます。
上場株式の配当金等の受取りは、次の3つの方法から選択することができます。
- ①ゆうちょ銀行及び郵便局等で受け取る(配当金領収証方式)。
- ②指定の銀行口座で受け取る(登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式)(注)。
- ③証券会社の取引口座で受け取る(株式数比例配分方式)。
ただし、NISA口座で購入した上場株式の配当金等について、①のゆうちょ銀行・郵便局等、②の指定の銀行口座で受け取る場合には、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。
なお、上記①又は②により配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。
また、①から③のいずれの場合であっても、NISA口座で保有する上場株式やETF・REITの売買益については非課税となります。(注)「登録配当金受領口座方式」は、株主等が所有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座で受け取る方法で、「個別銘柄指定方式」は、株主等が所有する銘柄ごとに銀行口座を指定して配当金を受け取る方法です。
- (参考)上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税
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受取方式 受取方法 NISA口座の配当金等 NISA口座の売買益 ①配当金領収証方式 ゆうちょ銀行
及び郵便局等20.315%課税 非課税 ②登録配当金受領口座方式 指定の銀行口座 20.315%課税 非課税 ②個別銘柄指定方式 20.315%課税 非課税 ③株式数比例配分方式 証券会社の取引口座 非課税 非課税
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Q27株式投資信託の分配金は非課税となりますか?
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A27
分配金により異なります。株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象外であり、NISA口座の非課税のメリットはありません。
- (参考)株式投資信託の分配金とNISA口座での課税
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分配金 課税の有無 普通分配金 投資信託の元本の運用により
生じた収益から支払われる利益NISA口座で非課税 元本払戻金
(特別分配金)投資した元本の一部払い戻し そもそも
課税の対象外
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Q28NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金について、「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等に生じた売買損失と損益通算ができますか?
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A28
NISA口座内の非課税管理勘定で保有する上場株式の配当金等(上場株式の配当金やETF・REITの分配金)を、「株式数比例配分方式」ではなくゆうちょ銀行・郵便局等や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、NISA口座で投資した上場株式の配当金等は非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収(注)されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。(注)上場株式の配当金等の受取方法については、Q24~26をご参照ください。
金融機関の変更
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Q29証券会社や銀行、郵便局などの金融機関の変更はできますか?
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A29
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(1)金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により金融機関を変更することができます。
- ①変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
- ②変更しようとする金融機関に対して、上記①の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出する。
- (2)変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。
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(1)金融機関の変更を希望されるお客様は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに、次の手続により金融機関を変更することができます。
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Q30現在NISA口座をA銀行に開設していますが、来年からB証券会社にNISA口座を開設しようと考えています。NISA口座は一人1口座という話を聞きましたが、この場合、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することとなります。問題ないのでしょうか?
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A30
問題ありません。NISA口座では一定の手続の下、年単位で金融機関を変更することができます。ご質問のケースのように年単位で金融機関を変更する手続をした場合には、A銀行とB証券会社の2金融機関に2口座を保有することが可能です(Q29参照)。ただし、来年にB証券会社のNISA口座を利用する場合、A銀行のNISA口座で新たに買付けを行うことはできません。
(注)NISA口座をA銀行に開設しており、これからB証券会社でNISA口座を開設しようとする場合についても、金融機関変更のための手続きを行う必要があります。
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Q31証券会社や銀行、郵便局などの金融機関を変更する場合、新たにNISA口座を開設するまで、どの程度の日数がかかりますか?
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A31
- (1)金融機関を変更する場合には、変更前の金融機関での手続と変更後の金融機関での手続が必要となります(Q29参照)。
- (2)変更前の金融機関では、お客様から「金融商品取引業者等変更届出書」を提出いただき、税務署へ変更に必要な事項を提供するとともに、お客様に「勘定廃止通知書」を交付いたします。この手続は金融機関によって異なりますが、概ね1週間程度かかる見込です。
- (3)変更後の金融機関では、新たにNISA口座を開設するため、お客様から「非課税口座開設届出書」及び上記(2)の「勘定廃止通知書」を提出いただき、NISA口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認することになっています。この税務署への確認手続には1週間から2週間かかる見込です。変更後の金融機関では、この税務署への確認手続に加えて、社内においてNISA口座開設の申込受付の事務処理や「勘定廃止通知書」に基づく口座開設などの事務処理も必要となります。申込からどの程度の日数でNISA口座が開設されるかは、申込をされる変更後の金融機関にお問い合わせください。
- (4)金融機関の変更に当たっては、上記のとおり所定の手続・時間が必要となることから、余裕をもってお手続をおとりください。
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Q32A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座で保有している上場株式等の配当等や売買益は、非課税の対象となりますか?
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A32
金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の配当金等や売買益については、引き続き非課税の適用が受けられます。
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Q33A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、変更前のA銀行のNISA口座で保有している上場株式等は非課税保有額に含まれますか?
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A33
金融機関を変更した場合であっても、変更前の金融機関のNISA口座で保有されている上場株式や株式投資信託等の買付代金は非課税保有額に含まれます。
NISA口座では、年間投資枠の範囲内であっても、この非課税保有限度額を超えて投資することができないため、例えば、ある年のB証券会社のNISA口座の非課税保有額が500万円(うち成長投資枠が0円)であっても、A銀行のNISA口座の非課税保有額が1,200万円(うち成長投資枠が1,200万円)の場合、その年B証券会社のNISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資利用することができません。
なお、非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。変更前の金融機関のNISA口座で保有する上場株式等を売却したことによって減少した分は、翌年以降、変更後の金融機関のNISA口座において、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です(Q5参照)。
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Q34A銀行からB証券会社に金融機関を変更する場合、A銀行のNISA口座で保有している株式投資信託をB証券会社のNISA口座に移すことはできますか?
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A34
金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
その他
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Q35NISA口座を開設しましたが、海外勤務のため出国することになりました。出国をしてもNISA口座で非課税の適用を受けることができますか?
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A35
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(1)NISA口座を開設された方が、給与等の支払をするものからの転任の命令等の理由により出国をして非居住者となられた場合(注1)は、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けることができます(注2)。
- (注1)NISA口座において、出国後も引き続き非課税の適用を受ける場合は、その出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。また、帰国後に引き続きNISA口座で非課税の適用を受けることを希望する場合には、NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなければなりません。
- (注2)この非課税の適用を受けられる期間は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までの期間です。もし、この期間が終了するまでに「(非課税口座)帰国届出書」を提出しなかった場合は、NISA口座は廃止され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は一般口座へ移管されます。
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(2)上記(1)以外の理由によりNISA口座を開設された方が出国により非居住者となられた場合(注)又は出国後にNISA口座で非課税の適用を受けることを希望しない場合、NISA口座が閉鎖(廃止)され、NISA口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等は特定口座又は一般口座に移管され、非課税の適用を受けることができなくなります。
(注)出国後、引き続き非課税の適用を受けない場合は、その出国する日の前日までに「出国届出書」をNISA口座を開設している証券会社などに提出しなければなりません。
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Q36海外転勤のために出国し、出国後もNISA口座で非課税の適用を受けておりますが、出国期間中もNISA口座において新たな買付けをすることができますか?
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A36
NISA口座を開設している証券会社などに「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国後も引き続きNISA口座内の上場株式や株式投資信託等について、非課税の適用を受けている場合においても、そのNISA口座での新たな買付けをすることはできません。
ただし、帰国後に「(非課税口座)帰国届出書」を提出した後は、そのNISA口座での新たな買付をすることができます(注)。(注)「(非課税口座)帰国届出書」は、「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに提出する必要があります。
- 2023年までのNISA、つみたてNISA、ジュニアNISAについてはそれぞれのページをご覧ください。