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2023年12月までのつみたてNISAに関するページです。
2024年1月から始まるNISA、2023年12月までのNISA、ジュニアNISAについては、それぞれのページをご覧ください。

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つみたてNISA口座は、日本国内にお住まいで、口座開設年の1月1日現在で18歳以上の方ならどなたでも開設できます。
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つみたてNISA口座の開設には、個人番号カード等を提示し、個人番号を告知し、「非課税口座開設届出書」(勘定の種類を累積投資勘定とする)の書類をご提出いただくなどの手続きが必要となります。ただし、現在お持ちの口座にお預けになっている株式投資信託等をつみたてNISA口座に移すことはできません。
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つみたてNISA口座は原則1人1口座です。つみたてNISA口座を開設する金融機関の変更は1年単位でしか行えません(金融機関の変更をした場合には、複数のつみたてNISA口座を持つことになりますが、買付けができるのは各年につき1つのつみたてNISA口座だけです)。
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一般NISAとつみたてNISAは選択制となります。同一年中は、一般NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。切替手続きを行うことによりもう一方の利用が可能となります(その年に一般NISA口座で買付けを行うと、その年中はつみたてNISA口座への切替を行うことはできません)。
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つみたてNISAで購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の要件を満たす株式投資信託やETFに限定されています。
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つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間40万円(買付代金)です。非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
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つみたてNISA口座で購入した株式投資信託やETFは、いつでも売却できます。
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つみたてNISA口座で一度利用した非課税枠は売却しても復活しません。
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つみたてNISA口座では、売買損失はないものとされます。したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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ETFの分配金を非課税とするには、「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、ETFや株式投資信託の売買益や株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。

金融機関の選び方
金融機関によって取扱商品は異なります。証券会社には専門的な知識やノウハウを持った証券投資の専門家がいて、お客様に応じた様々なアドバイスができます。投資したい金融商品やサービスを十分検討して、金融機関を選びましょう。

つみたてNISA口座開設までのステップ
つみたてNISAを利用するには、NISA口座を開設し、つみたてNISA勘定を設定する必要があります。
※一般NISA(2014年からスタートしたNISAのことを言います)とつみたてNISAは選択制となります。

- 口座開設申込後、税務署でのNISA口座の重複確認が完了するとNISA口座での取引が可能となります。申込日から取引を開始することができる証券会社もあります。NISA・ジュニアNISAは口座開設手順が一部異なります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
新しいNISAの口座開設手続
現行のNISA口座 (一般NISA口座、つみたてNISA口座) をお持ちでない方は、NISAを利用するために口座開設のお手続が必要ですので、証券会社等にお問い合わせください。
既にNISA口座 (※) をお持ちの方は、NISA口座を開設している証券会社等において、2024年1月に新しいNISA口座が自動的に開設されます。
※2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。

- 変更前の証券会社等にて2023年に買付けをしていない場合に限ります。既に買付けをしている場合、年内の金融機関変更はできませんので、10月以降のお手続をご参照ください。
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- 新たにNISAを利用される方でも、2023年中に現行のNISA口座を開設しておくことで、自動開設される新しいNISA口座を2024年1月からご利用いただけます。
- 別の証券会社等で新しいNISAを利用したい場合は、現在NISAを利用している証券会社等で「金融機関変更手続」を行い、その後に新たにNISAを利用したい会社で「ロ座開設手続」を行うことが必要となります。
- 現行のNISAで行っている積立投資が新しいNISAにも自動で引き継がれるかなど、新しいNISAでの取引については、ご利用の証券会社等までお問合せください。