つみたてNISAとは
つみたてNISA(ニーサ)は、2018年1月に開始された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称で、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、NISA口座を開設して、その口座内に設定するつみたてNISA勘定においてETFや株式投資信託を購入すると、本来20.315%課税される分配金や売買益等が、非課税となる制度です。
購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税保有期間は20年間です。
2024年以降は、口座開設期間、非課税保有期間が無期限化されたNISAへ変更されました。
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つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間40万円(買付代金)です。非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
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つみたてNISAで購入できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の要件を満たす株式投資信託やETFに限定されています。
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つみたてNISA口座で購入した株式投資信託やETFは、いつでも売却できます。
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つみたてNISA口座で一度利用した非課税枠は売却しても復活しません。
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つみたてNISA口座では、売買損失はないものとされます。したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
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ETFの分配金を非課税とするには、「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。なお、ETFや株式投資信託の売買益や株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
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一般NISAとつみたてNISAは選択制となります。同一年中は、一般NISAとつみたてNISAの両方を設定することはできません。切替手続きを行うことによりもう一方の利用が可能となります(その年に一般NISA口座で買付けを行うと、その年中はつみたてNISA口座への切替を行うことはできません)。
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非課税保有期間は20年間です。
- つみたてNISA勘定で非課税保有期間20年間が終わるとどうなりますか?
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非課税保有期間20年間が終わると、つみたてNISA勘定内のETFや株式投資信託は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。(注1、2)
2024年以降の新しいNISAのつみたて投資枠や成長投資枠に移管することはできません。- (注1)特定口座や一般口座などの課税口座に移管する場合は、非課税保有期間終了時の時価が取得価額になります。
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(注2)特定口座をお持ちの方は、特段の手続をすることなく、NISA口座内のつみたてNISA勘定のETFや株式投資信託は非課税保有期間終了時に特定口座に移管されます。
特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合にはNISA口座を開設している証券会社などに所定の依頼書を御提出ください。なお、特定口座に移管する場合は、同一年分のつみたてNISA勘定に係る同一銘柄のETFや株式投資信託は、全てを特定口座に移管しなければなりません。
特定口座をお持ちでない場合は、特段の手続をすることなく、一般口座に移管されます。
- 非課税保有期間終了後の取扱いについてのリーフレット
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